皆さま、こんにちは!愛し合っていますか?
最近、ご相談・ご依頼の中で、モラルハラスメント(モラハラ)問題がまた増えています。離婚問題はもちろん、離婚であっても従来型の夫から妻に対するモラハラではなく妻から夫に対する問題、大人の同居家族同士、大人のきょうだい間と老親、等々。
在宅率が高まるご時世もあって、家族間のモラハラ問題が増えているのでしょうね。
モラハラについての定義って意外とあいまいで、パワハラと異なるのは上下関係がない横の関係で起きることです。ちなみに厚労省の職場のモラハラの定義によると、
言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることをいいます。パワハラと同様に、うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。(厚生労働省サイト『こころの耳』より)
ということです。
法律家的にモラハラを見た場合、どうしても、「被害者」「加害者」という文脈になってしまいます。民事であれば不法行為の成否が問題となり、刑事であれば侮辱罪、傷害罪(精神的傷害が発生した場合)等が視野に入るでしょう。
現に、モラハラを止めさせたい、慰謝料を請求したい、離婚したい、というご相談は上に述べたように増えています。
もっとも、私としては、心理学的に見れば、モラハラというのは双方の愛情(これは相手に対する愛情もそうですが自分に対する愛情も含まれます)の不足と行き違いだと考えており、長い目で見れば、心理的アプローチによって「自分を認める、受け容れる、許す、愛する、結果として、自分が変わる、相手を許せる、そして結果して相手も変わることがあるが変わらなくても自分は幸せを感じられる」という解決の方が、結論はいずれにせよ、クライアントさんご自身の幸せに寄与するだろうと考えています。
もちろん、私は弁護士の看板を掲げておりますので、クライアントさんは「あの憎い相手をどうにかしたい!復讐したい!ぎゃふんと言わせたい!」というお気持ちでいらっしゃることも多くあります。(どうでもいいけど、実際に「ぎゃふん」って言ってる人見たことないよね。何なんだ、ぎゃふんて笑)
ただ、最近は、ご自身の心を見つめて学んだうえでいらっしゃる方もおり、そうした場合には、法律的解決と心理的解決の両方を提供しております。
※2年ちょっと前に書いたシリーズ。
と、サポートをさせて頂いているのですが、モラハラというのはなかなかに難しい問題だなあと思っています。もちろん、別居や離婚などによって物理的心理的距離を取ることによってクライアントさんが楽になる効果はあるので、あまりにしんどそうで経済的状況が許す場合はそれをご提案することもあります。
ケースによっては、円満調停・離婚調停等を活用してクールダウンや気持ちの整理に向かうこともありますし、経済的状況から婚姻費用請求をすることもあります。
・・・が、必ずしもクライアントさんの心が癒されるケースばかりではなく、離婚後も楽にはなったけれど男性不信が続く、元夫との縁が切れない、等のケースもあります。
声を大にして言いたいのは、
パートナーシップ(に限らず人間関係で)で先送りした問題は、また形を変えて現れる!
ということです。
いつも申し上げているように、この世界は私たちそれぞれの内面の観念(思考)の癖とそこからフォーカスする感情や感覚を投影してできていますから、例えば「私は浮気される」という思い込みがある人は、その思い込みを何らかの方法(原因を見つめて癒す・観念を書き換える・身体からのアプローチ等)で手放さないかぎり、不安とおそれ、或いは寂しさ(浮気されるくらいだったらパートナーなんて要らない!と潜在的に思って1人で居続けることもあります)に悩まされる日々が続くのです。
なので、できれば、離婚や家族の問題が生じた時点で、ご自分を休ませ、労り、見つめ、癒してあげて欲しいなあと思うのです。
もちろん、そうでなくても大丈夫。タイミングの問題ですから。
というわけで、モラハラ考なのですが・・・
長くなったので、次回に続きます!